リサイクルマーク

リサイクルマークの制定

リサイクルマークは1991年に制定された「資源の有効な利用の促進に関する法律(しげんのゆうこうなりようのそくしんにかんするほうりつ)」、いわゆるリサイクル法によって、資源ごみとなるものに添付する事を義務付けられたマークです。

リサイクルマークの種類

リサイクルマークの種類には、「アルミ缶」、「スチール缶」、「紙製容器包装」、「プラスティック容器包装」、「ペットボトル」、「ニッケル・カドミウム蓄電池」、「リチウムウイオン蓄電池」、「鉛蓄電池」、「塩化ビニル製建設資材」があります。

缶と言われるものは、内容積が7リットル未満のものをさしますが、アルミニウム製とスチール製がありますが、再生されて再び飲料などの缶やその他のものに使用されますが、アルミニウムなどは再生しやすい素材で、原料から製品を作る時に使われるエネルギーの3%と言う事ですから、リサイクルには最適と言えます。

「紙製容器包装」のリサイクルマークがついた紙は、薬品の入った溶液で攪拌分解されて漂白された後、紙の繊維が抽出されて再び製紙の材料に用いられ,再生紙として利用されます。

「プラスティック容器包装」のリサイクルマークが付けられたものは、裁断粉砕されて再生プラスチックになりますが、残念ながらプラスチックはリサイクルして原料に戻した場合、劣化しやすく利用できないので、リサイクルされない事が多い廃棄物と言えます。利用されても公演の柵やベンチ、ガーデニング用品など限られています。

「ペットボトル」のリサイクルマークがつけられた廃棄物は、合成樹脂の中でも、再利用の研究が進んでいて、原材料のリサイクルとして繊維や飲料用以外のボトル、成形品などに再商品化されています。繊維の利用では、ポリエステル繊維としてYシャツやユニフォームやフリースなどの原料に利用されていますが、さらに元のペットボトルとしても再生利用が許可されるようになりました。

「ニッケル・カドミウム蓄電池」や「リチウムウイオン蓄電池」、「鉛蓄電池」などは再生利用としては派オトン度行われておらず、環境に影響を及ぼさないように、埋め立て処理が研究されるに止まっています。今後電気自動車などが普及し始めた段階までに、再生利用の技術が確立される事が望まれています。

「塩化ビニル製建設資材」も同様で、再利用としての事業も技術開発も一考に進まない状況で、産廃業者による不法投棄などが問題になっている有様です。今後こうした産業廃棄物に関する、大規模な再生技術の開発が待たれるとことです。